相続対策の王道は「早く・小さく・確実に」財産を動かすこと。その最有力手段が、贈与税の基礎控除110万円を毎年コツコツ使う暦年贈与です。1年間(1/1〜12/31)に孫1人が受け取る贈与の合計が110万円以下なら、原則として贈与税はかからず申告も不要。孫が複数いれば、その人数分だけ非課税枠を使えるのも強みです。
ここで声を大にして言いたいのが、「基礎控除110万円は孫に渡せ!」という発想。子に渡すより一世代飛ばして孫に渡すことで、将来の相続の“渋滞”を減らし、家族全体の資産移転をスムーズにできます。とはいえ、やり方を間違えると税務署に否認されることも。特に注意したいのが定期贈与です。「毎年110万円を10年間あげる」と最初に約束してしまうと、実質は“総額を分割した贈与”と見られ、課税リスクが高まります。対策はシンプルで、毎年その都度、贈与契約書を作ること。さらに、現金手渡しより振込で記録を残すと、贈与の事実を客観的に示しやすくなります。
そして2024年以降、必ず織り込むべきテーマが「7年持ち戻し(生前贈与加算)」です。暦年贈与は、相続開始前の贈与が相続財産に“持ち戻される”期間が、従来の3年から最終的に7年へ段階的に延長されます。つまり「110万円以内で贈与税ゼロ」であっても、相続の直前期に行った贈与は相続税計算に戻ってくる可能性がある、ということです(※暦年課税の場合)。一方で延長された4年分(相続開始前4〜7年)の贈与については、事務負担への配慮として合計から100万円控除できる仕組みもあります。とはいえ、“直前の駆け込み贈与”が効きにくくなる方向なのは間違いありません。
では「孫への贈与」だと7年持ち戻しはどうなるのか。ここが重要で、孫への贈与は原則として持ち戻しの対象外になり得る一方、例外に要注意です。具体的には、孫が相続(または遺贈)で財産を受け取る立場になると、持ち戻しの対象に入りやすくなります。「孫に無税で財産を渡したいなら、相続時に財産を取得しないように注意」という実務的な指摘もあります。たとえば、遺言で孫に財産を渡す設計にしていたり、代襲相続などで孫が相続人になったりすると、想定外に“持ち戻し論点”が浮上することがあります。孫に贈与しつつ、相続では受け取らせない設計になっているかは、家族構成・遺言・生命保険の受取人なども含めて点検が必要です。
まとめると、基礎控除110万円の暦年贈与は今も有効な一方、7年持ち戻し時代は「直前にまとめて」より「早めに分散して」が鉄則。孫への贈与は強力ですが、定期贈与・名義預金・7年持ち戻しの例外(孫が相続で取得するケース)を外すことが成功条件です。毎年の契約書と振込記録を整え、家族の相続設計とセットで進めれば、「110万円を孫に渡す」戦略は、堅実で効く相続対策になります。
