相続人は誰か⁉

相続

兄弟や子供のない方は当然いらっしゃいます。

その場合、従妹が相続人となるのか⁉

そんなお話がありました。

答えは、従妹は相続人ではありません。

相続人は、子供や孫が第一順位。

いない場合、第二順位として、父母や祖父母。

さらに、第三順位として、兄弟姉妹となります。

従妹は出てこないのです。

法定相続人がいない人の遺産はどうなるのでしょう。

「特別縁故者」というワードが出てきますが、

その特別縁故者にも該当者がいない場合、

国に帰属されてしまいます。

なお、特別縁故者とは、

被相続人と生計を同じくしていた者、

被相続人の療養看護に努めた者、

その他被相続人と特別の縁故があった者

などと規定されています。

身内に事前に対策を講じるべき方はありませんか。

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