不動産取得税の軽減措置を活用して節税しよう!

畑中不動産事務所

不動産を購入した際に一度だけ課される「不動産取得税」。この税金は、固定資産税評価額を基に計算されるため、購入価格とは異なる点に注意が必要です。しかし、一定の条件を満たすことで軽減措置を受けられる場合があります。本記事では、不動産取得税の軽減措置について詳しく解説します。これを活用することで、数十万円単位の節税が可能になることもありますので、ぜひ参考にしてください。


不動産取得税の基本計算式

不動産取得税は以下の計算式で算出されます

不動産取得税額 = 固定資産税評価額×税率

  • 税率:住宅用の土地・建物は3%(通常は4%)
  • 固定資産税評価額:市区町村が算定する評価額で、購入価格の約70%程度が目安とされています。

軽減措置の概要

1. 新築住宅の場合

新築住宅を取得した場合、以下の条件を満たすと課税標準額から1,200万円(長期優良住宅の場合は1,300万円)が控除されます。

  • 条件
    • 床面積が50㎡以上240㎡以下であること。
    • 自己居住用であること。
    • 令和9年(2027年)3月31日までに取得した住宅であること。

計算例
固定資産税評価額が2,000万円の新築住宅の場合:
(2,000万円−1,200万円)×3%=24万円

2. 中古住宅の場合

中古住宅の場合、築年数や耐震基準適合の有無に応じて控除額が異なります。

  • 控除額の例
    • 平成9年4月1日以降築:1,200万円
    • 昭和56年7月1日~平成9年3月31日築:420万円~1,000万円
    • 昭和56年6月30日以前築:耐震基準適合証明書が必要。
  • 条件
    • 床面積が50㎡以上240㎡以下であること。
    • 自己居住用であること。
    • 耐震基準を満たしていること(1982年以降築、または耐震証明書取得)。

3. 土地の取得の場合

土地を取得した場合も、住宅の建築や購入と関連して軽減措置が適用されます。

  • 計算式
    土地の不動産取得税額=(固定資産税評価額×1/2×3%)−軽減額
  • 軽減額:以下のいずれか高い方が適用されます。
    1. 45,000円
    2. 土地1㎡あたりの価格 × 住宅の床面積の2倍(上限200㎡) × 3%。

軽減措置を受けるための手続き

軽減措置を受けるには、以下の書類を都道府県税事務所に提出する必要があります。

  • 不動産取得税課税基準の特例適用申告書
  • 売買契約書または建築請負契約書の写し
  • 登記事項証明書(または登記簿謄本)
  • 耐震基準適合証明書(中古住宅の場合)
  • 固定資産税評価証明書。

申請期限は原則として取得後60日以内ですが、納税後でも還付請求が可能です(取得後5年間が期限)。


まとめ

不動産取得税の軽減措置を活用することで、大幅な節税が可能です。特に新築住宅では1,200万円の控除が適用されるため、税額が大きく減少します。条件を満たしている場合は、必要書類を揃えて早めに申請しましょう。軽減措置を賢く利用して、マイホーム取得後の負担を軽減してください!

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