空き家の譲渡所得の3000万円特別控除

畑中不動産事務所

相続人が、相続した空き家(昭和56年5月31日以前に建築された家屋、耐震性のない場合は耐震リフォームをしたものに限る)または当該空き家の除去・解体後の敷地を相続日から起算して3年を経過する日の属する年の12月31日までの間に譲渡した場合、譲渡所得から3,000万円の特別控除をうけることができます。


具体的には、相続した土地建物の価格(価値・売れる値)が1,000万円あったと仮定すると、譲渡所得税は

【A】 譲渡収入金額1,000万円-(取得費50万円+譲渡費用40万円)=譲渡所得910万円

【B】910万円×(所得税15.315%+住民税5%)=税額1,848,665円

特別控除を利用しない場合、約185万円の税金を支払うこととなります。

次に、特別控除を利用すると

【C】910万円-3,000万円=0

税金はなくなりました。

津市内の不動産であれば、ほとんどのケースで譲渡所得は0円となっています。


古い建物の耐震工事は現実的ではないため、解体工事が必要になるとお考えいただきたいのですが、そもそも相続してから3年以内に売却となると、親が死んでから3年以内に片付けをして、建物を取り壊し、相続登記をし、買手を見つけ、売却を完了させなければなりません。

かなり段取り良く物事を進めなければすぐに3年は経過してしまいます。この制度は事前に知っていなければうまく適用できないと思います。

しかしながら、それだけの価値もあるためひとつの知識としてストックしていただきたいと思います。

弊社では、売却のお手伝いはもちろんのこと、相続登記や片付けの手配、解体の手配などトータルサポートいたしております。お気軽にご相談ください。


※取得費不明の場合を想定し、1,000万円の5%の50万円とした。(売った土地建物が先祖伝来のものであるとか、買い入れた時期が古いなど、取得費がわからない場合、売った金額の5%相当額を取得費とすることができます。)

※譲渡費用は、1,000万円の仲介手数料396,000円と印紙代5,000円(現在の軽減税率採用)との合計を40万円と仮定した。

※適用要件の抜粋

①昭和56年5月31日以前に建築されたこと

②区分所有建物登記がされている建物でないこと

③相続の開始の直前において被相続人以外に居住をしていた人がいなかったこと

詳しくは、税務署のホームページをご参照ください。

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