未分類 越境した木の枝切ルールの改正がありました
これまでの民法では、隣の空き地などから越境した竹林の枝を自分で除去することはできず、その竹木の所有者に枝を切除させる必要がありました。竹木の所有者が枝の切除に応じない場合は、訴えを提起し、判決を得ることとなりますが、非現実的ですね。
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