勉強会/宅地造成及び特定盛土等規制法(通称「盛土規制法」)について

畑中不動産事務所

宅建協会津支部青年部は、三重県県土整備部の方をお招きして、盛土規正法についての勉強会を行いました。

盛土規制法の背景と目的

盛土規制法は、2023年5月に施行され、主に盛土による災害から国民の生命や身体を守ることを目的としています。この法律は、令和3年7月に静岡県熱海市で大雨に伴って盛土が崩落し、土石流が発生したことや、危険な盛土等に関する法律による規制に各法律の目的の限界等から、盛土等の規制が必ずしも十分でないエリアが存在したことから、旧「宅地造成等規制法」が改正され、土地の用途に関わらず、危険な盛土等を包括的に規制することになりました。

主な内容と規制区域

盛土規制法は、以下のような内容を含んでいます:

  • 規制区域の指定: 都道府県知事が宅地造成等工事規制区域と特定盛土等規制区域を指定します。これにより、盛土が行われることで人家に危害を及ぼす可能性のあるエリアが明確にされます。(※三重県は全域です)
  • 工事の許可と届出: 規制区域内で盛土等を行う場合、事前に許可または届出が必要です。これにより、無許可の工事を防ぎ、災害リスクを軽減します。
  • 罰則規定: 規制に違反した場合の罰則も定められており、これにより法律の遵守を促進します。

不動産取引への影響 

不動産取引においては、盛土規制法の影響を受けるため、規制区域内での工事に関する届け出や許可が重要です。購入を検討している土地は、規制区域に含まれますので、どういった工事を行うと届出や許可が必要なのかを確認することが、リスク管理の観点からも必要です。

 運用が始まったばかりで、各不動産業者や建築・土木業者でとらえ方が異なります。正しい理解と必要に応じて行政への確認が必要となります。

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