不動産業者は、相続した不動産を3年以内に売却することをおすすめします。それは、税金面でのメリットが大きく、特に「被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除の特例」を受けることを目的としています。被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除の特例について、以下に詳しく解説します。
特例の概要
被相続人の居住用財産、特に空き家を相続した場合、相続開始の日から3年以内に売却すると、譲渡所得から最大3,000万円を控除できる特例があります。この特例は、相続した空き家の売却益に対する税負担を軽減するために設けられています。特に、相続開始の直前に被相続人がその家屋に居住していたことが条件となりますが、老人ホームに入所していた場合でも、一定の要件を満たせば適用されます。
適用要件
特例を受けるためには、以下の要件を満たす必要があります。
- 居住要件: 被相続人が相続開始の直前にその家屋に居住していたこと。老人ホーム等に入所していた場合も適用されるが、特定の条件を満たす必要があります。
- 建物の条件: 昭和56年5月31日以前に建築されたもので、区分所有建物でないこと。
- 譲渡のタイミング: 相続開始の日から3年以内に譲渡すること。
- 譲渡所得の上限: 譲渡対価が1億円を超える場合は特例が適用されない。また、相続人が3人以上の場合、控除額は2,000万円に制限されます。
手続きと申告
特例を受けるためには、確定申告が必要です。申告時には「被相続人居住用家屋等確認書」を添付する必要があります。この確認書は、相続した家屋が特例の要件を満たしていることを証明するために、管轄の市区町村から交付を受ける必要があります。
特例の拡充
令和6年1月1日以降、特例の適用範囲が拡大され、譲渡後に耐震改修工事を行った場合でも特例が適用されるようになりました。これにより、譲渡後の耐震性向上が促進され、空き家の有効活用が期待されています。
まとめ
被相続人の居住用財産に係る譲渡所得の特別控除は、相続した空き家を売却する際の大きな税制上のメリットです。特に、相続開始から3年以内に売却することで、最大3,000万円の控除が受けられるため、相続人にとっては重要な節税手段となります。適用要件や手続きについてしっかりと理解し、必要な書類を準備することが大切です。
また、相続開始をしてから3年はあっという間です。終活として、子供たちへこの制度を伝えてあげ、3年以内の売却を意識付けることも重要であると考えます。
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