法務局のトイレにたくさん貼ってあった
「法定相続情報証明制度」とな何ぞや!?
無料ですと強く勧めていたので
ちょっと解説します。
平成29年5月29日からスタートした
「法定相続情報証明制度」
相続手続きを少しでも簡素化するための制度です。
いざ相続が発生すると
- 死亡届の提出
- 公的年金・健康保険の手続き
- 死亡保険金の請求手続き
- 公共料金等の引き落とし口座の変更
- 相続人の確定・戸籍謄本の取得
- 遺言書の有無の確認
- 直筆証書遺言の場合には、家庭裁判所での検認手続き
- 相続財産の調査と把握
3か月以内に
- 相続放棄or限定承認or単純承認の選択
4か月以内に
- 相続人の所得税の申告と納付(準確定申告)
その後
- 遺産分割行儀の実施
- 分割協議の際の代理人等の専任
- 遺産分割協議書の作成
- 預貯金・有価証券等の解約や名義変更
- 不動産の相続登記
- その他ゴルフ会員権等の各種権利の名義変更
10か月以内に
- 相続税申告書の作成
- 相続税の申告・納付
書き出してゾッとしますね 汗
これらの手続きの中で
お亡くなりになられた方の戸籍謄本の束を
相続手続きを取り扱う各種窓口に
何度も出しなおす必要があるのですが、
法務局に戸籍謄本の束と相続関係を
一覧にした図を出すことによって
登記官がその一覧図に承認文を付した写しを
無料で交付してくれる手続きです。
面倒な手続きの中で
戸籍謄本の束を何度も出しなおす必要がなくなるわけです。
平成30年4月からは相続税の申告書に
令和2年10月からは年金等手続きにも
利用できるようになりました。
また、不動産の相続登記にも利用できますので
うまく活用したいものです。
手続きに当たっては、
- 被相続人(亡くなられた方)の戸除籍謄本
- 被相続人の住民票の除票
- 相続人の戸籍謄本妙本
- 申出人の氏名住所が確認できる公的書類(運転免許証など)
が必ず必要となります。
戸除籍謄本は出生から亡くなるまでの
連続した戸除籍謄本が必要となります。