相続時精算課税制度が、2024年1月1日以降の贈与から「使いにくい制度」から「使い道のある制度」へと性格を変えつつあります。最大のポイントは、これまで暦年課税にしかなかった“年110万円”の非課税枠(基礎控除)が、相続時精算課税にも新設されたことです。
相続時精算課税は、60歳以上の親・祖父母から、18歳以上の子・孫へ贈与する際に選べる制度で、贈与時点では累計2,500万円まで贈与税がかからない(特別控除)一方、将来の相続時に贈与分を合算して相続税で精算する仕組みです。従来は「少額の贈与でも申告が必要」「結局相続で課税され、節税になりにくい」といった理由で敬遠されがちでした。
そこで2023年度(令和5年度)税制改正により、相続時精算課税にも年110万円の基礎控除が導入されました。改正後は、贈与額からまず110万円を差し引き、残りに対して2,500万円の特別控除を適用し、それでも残る部分に一律20%で贈与税を課税する形になります。この基礎控除110万円は特別控除2,500万円とは別枠で、相続時に持ち戻して相続財産に加算する必要もない点が重要です。さらに、年間110万円以内の贈与であれば贈与税申告が不要となり、実務上のハードルも下がりました。
一方で注意点もあります。相続時精算課税を一度選ぶと、同じ贈与者(例えば父)からの贈与について暦年課税に戻れないため、「毎年110万円程度しか贈与しない」家庭では、必ずしも選択が最適とは限りません。また、複数の贈与者(父と母など)から相続時精算課税の贈与を受けた場合、110万円の基礎控除は贈与額に応じて按分して計算する必要があり、ここを誤ると申告漏れや計算違いにつながります。
結論として、今回の改正は「相続時精算課税=大きな額をまとめて動かす制度」という従来のイメージに、“毎年110万円までを相続財産に加算せず移転できる”という新しい選択肢を加えました。暦年課税の持ち戻し(生前贈与加算)ルールが厳しくなる流れの中で、相続時精算課税をどう組み込むかは、相続までの期間や資産の種類も踏まえて検討する必要があるでしょう。
