相続登記が義務化となる!
いよいよ令和6年4月から相続登記の義務化がスタートします。10万円の過料まで設定されたこの新しいルールですが、なかなか認知度が上がっていないようで、令和4年の法務省の調査では、3人に2人は知らないという結果が出ています。では、そもそもなぜ任意であった相続登記が義務化されたのでしょう。
それは、相続登記がされないため、登記簿を見ても所有者が分からない「所有者不明土地」が全国で増加しすることによって、周辺の環境悪化や公共工事の阻害など、社会問題となっているからです。この問題解決のため、令和3年に法律が改正され、これまで任意だった相続登記が義務化されることになりました。
<ポイント>
★令和6年4月1日から始まります。
★令和6年4月1日より前に相続した不動産も対象となります。
★正当な理由がないのに相続登記をしない場合、10万円以下の過料が科される可能性があります。
★住所氏名の変更登記1も2年以内に必要です。(住民票を移しても登記簿には反映されません)
相続登記には難易度が高い遺産分割協議の作成が必要!
相続登記の依頼先は、司法書士です。しかしながら、普通に生活していれば司法書士とかかわったことのない方がほとんど。ちょっと敷居が高いですね。自分でもできなくはないので、時間と手間を惜しまない方はチャレンジしてみるのも一つの選択肢です。
具体的には、このような内容です。
★相続不動産の把握
★登記簿謄本の取得
★戸籍・戸籍附票2の収集
★遺産分割協議3
★管轄法務局の特定
★登録免許税4の算定
★登記申請書の作成
★印紙の購入
★管轄法務局への申請
ちょっと不動産のことをご存じであればできなくはありませんが、不動産を知っている方こそ司法書士に頼んだ方が良いとわかってもらえるかもしれません。
そしてここで一番難しいのが、「遺産分割協議書5の作成」です。
遺産分割協議とは、相続が発生した際に、共同相続人全員で遺産の分割について協議し、合意することで、遺産分割協議書とは、遺産分割協議で合意した内容をまとめた書類です。 遺産分割協議には相続人全員の参加が必要で、話し合いによって遺産分割の方法と相続の割合を決めていきます。 遺産分割協議によって相続人全員の合意が得られたら、その内容をまとめた遺産分割協議書を作成します。
司法書士の先生は相続登記の手続きや遺産分割協議書の作成はしてくれますが、不動産の評価や査定はできません。
相続した不動産を見立て、その不動産の未来を考える
相続人がひとりであれば問題にはなりませんし、遺産分割協議書自体も必要ありません。しかし、両親の住まいしていた実家の不動産しかないような場合、兄弟間でどう分けるのか。兄弟だけならばまだしも、あったことのない親族と話し合うケースもあります。
そして、問題は不動産の評価をいかほどにするかです。不動産の評価方法はたくさんあります。その中から実際に売れる価格を算出しなければなりません。
不動産の調査を行い、その不動産にどのような問題や課題があり、実際は換金価値がどれぐらい見込めるものなのか。宅地建物取引士として、不動産コンサルティングマスターとして試案・試算します。
そして、ケースによって司法書士以外にも土地家屋調査士、不動産鑑定士、税理士、弁護士と協力してあなたの相続のお手伝いを致します。
無料相談受付中(初回45分無料)
私たちは、相続登記とあわせて、誰がどのように相続すべきか。どのように不動産を分けるべきなのか。あなたの不動産の未来を一緒に考えます。
初回45分は相談料無料です。難しくない案件であれば1回でおおよその道筋は立つことでしょう。
ご対応は完全予約制となります。お電話をお待ちいたしております。
メール対応可能。出張サービス有。
株式会社畑中不動産事務所
〒514-0802 津市三重町津興492番地
☎ 059-202-8020
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- 住所氏名の変更登記の義務化とは、不動産の登記名義人につき住所・氏名(本店・商号)に変更があった場合、その変更があった日から2年以内にその変更登記をしなければならなくなったことです。2026年4月1日以降とされており、正当な期間内に変更登記をしなかった場合、5万円以下の過料が設定されています。転勤による引っ越しや結婚などで住所氏名が変わる方は、住民票や戸籍には連動していませんのでご注意ください。 ↩︎
- 戸籍の附票とは、新しく戸籍を作った(本籍を定めた)時以降の住民票の移り変わりを記録したもので、戸籍簿とセットで本籍地の市区町村で管理しています。 ↩︎
- 遺産分割協議とは、相続が発生した際に、共同相続人全員で遺産の分割について協議し、合意することです。 ↩︎
- 登録免許税とは、不動産を取得(名義変更)や抵当権の設定など、登記をする際にかかる税金です。 ↩︎
- 遺産分割協議書とは、遺産分割協議で合意した内容をまとめた書類です。 遺産分割協議には相続人全員の参加が必要で、話し合いによって遺産分割の方法と相続の割合を決めていきます。 遺産分割協議によって相続人全員の合意が得られたら、その内容をまとめた遺産分割協議書を作成します。 ↩︎