相続放棄と限定承認の違いと選択のポイント

相続

相続が発生した際、相続人は被相続人(亡くなった方)の財産や負債をどのように引き継ぐかを選択する必要があります。その選択肢の中で、「相続放棄」と「限定承認」は、特に負債が絡む場合に重要な判断となります。本コラムでは、これら二つの制度の違いや特徴、選択のポイントについて解説します。


相続放棄とは

相続放棄とは、被相続人の財産や負債を一切引き継がない選択肢です。これにより、相続人は最初から相続人ではなかったものとみなされます(民法939条)。

特徴

  • 対象: プラスの財産(預貯金、不動産など)もマイナスの財産(借金など)もすべて放棄します。
  • 手続き: 各相続人が単独で家庭裁判所に申述可能。他の相続人の同意は不要です。
  • 期限: 相続の開始を知った日から3か月以内に手続きを行う必要があります(民法915条)。
  • 効果: 放棄した相続人は、最初から相続人ではなかったものとみなされ、財産や負債に一切関与しません。

メリット

  • 借金などの負債を一切引き継がずに済む。
  • 手続きが比較的簡単で、個別に行える。

デメリット

  • プラスの財産もすべて放棄するため、後から価値のある財産が見つかっても相続できない。
  • 放棄した場合、次順位の相続人(兄弟姉妹や甥姪など)に相続権が移り、負債が次順位の相続人に影響を与える可能性がある。

限定承認とは

限定承認は、相続財産の範囲内でのみ被相続人の負債を引き継ぐ選択肢です。つまり、プラスの財産を超える負債については責任を負いません(民法922条)。

特徴

  • 対象: プラスの財産は相続し、マイナスの財産はその範囲内で弁済します。
  • 手続き: 相続人全員が共同で家庭裁判所に申述する必要があります。他の相続人が反対すると手続きはできません。
  • 期限: 相続の開始を知った日から3か月以内に手続きを行う必要があります(民法915条)。
  • 効果: プラスの財産を活用して負債を弁済し、残った財産があれば相続できます。

メリット

  • プラスの財産を活用して負債を清算できるため、負債が多い場合でもリスクを限定できる。
  • 特定の財産(自宅など)を残したい場合に有効。
  • 後から財産が見つかった場合でも相続可能。

デメリット

  • 相続人全員の同意が必要で、手続きが複雑。
  • 財産の換価や債権者への弁済など、手続きに時間と費用がかかる。
  • 譲渡所得税が課される場合がある(みなし譲渡課税)。

相続放棄と限定承認の比較

項目相続放棄限定承認
対象財産・負債をすべて放棄財産の範囲内で負債を弁済
手続き各相続人が単独で申述可能相続人全員で共同申述が必要
期限3か月以内3か月以内
プラスの財産相続しない相続できる
マイナスの財産相続しないプラスの財産の範囲内で負担
後から見つかった財産相続できない相続できる
手続きの複雑さ簡単複雑
費用比較的安価官報公告費用や専門家報酬が必要

選択のポイント

  • 相続放棄を選ぶべきケース:
    • 被相続人に多額の借金があり、プラスの財産がほとんどない場合。
    • 財産に関与したくない場合や手続きを簡単に済ませたい場合。
  • 限定承認を選ぶべきケース:
    • 財産と負債のどちらが多いか不明な場合。
    • 特定の財産(自宅や家宝など)を残したい場合。

まとめ

相続放棄と限定承認は、それぞれ異なる特徴とメリット・デメリットを持つ制度です。相続放棄は負債を完全に回避するためのシンプルな方法であり、限定承認は財産を守りつつ負債を限定的に引き継ぐ方法です。どちらを選ぶべきかは、被相続人の財産状況や相続人の意向によって異なります。迷った場合は、弁護士や司法書士などの専門家に相談し、適切な選択をすることが重要です。

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