相続手続きの期限について

相続

相続は、被相続人(亡くなった方)の財産や権利・義務を相続人が引き継ぐ手続きです。しかし、相続にはいくつかの重要な期限が設けられており、これらを守らないと法的な不利益や税金の負担が増える可能性があります。本コラムでは、相続手続きにおける主な期限とその注意点について解説します。


1. 死亡届の提出(7日以内)

被相続人が亡くなった場合、死亡届を市区町村役場に提出する必要があります。この期限は、死亡を知った日から7日以内と定められています。死亡届の提出が遅れると、火葬や埋葬の許可が得られず、葬儀の進行に支障をきたす可能性があります。


2. 相続放棄・限定承認の申請(3か月以内)

相続人は、相続の開始を知った日から3か月以内に以下の選択を行う必要があります:

  • 単純承認:すべての財産(プラス・マイナス)を引き継ぐ。
  • 相続放棄:財産を一切相続しない。
  • 限定承認:プラスの財産の範囲内でマイナスの財産を引き継ぐ。

相続放棄や限定承認を希望する場合、家庭裁判所に申請が必要です。この期限を過ぎると、自動的に単純承認とみなされ、借金などの負債も引き継ぐことになります。


3. 準確定申告(4か月以内)

被相続人が生前に所得税の確定申告を行う必要があった場合、相続人が代わりに「準確定申告」を行う必要があります。この申告は、相続の開始を知った日から4か月以内に税務署へ提出しなければなりません。例えば、自営業者や高額所得者だった場合、準確定申告が必要になるケースが多いです。


4. 相続税の申告・納付(10か月以内)

被相続人の財産が基礎控除額(3000万円+600万円×法定相続人の数)を超える場合、相続税の申告と納付が必要です。この期限は、相続の開始を知った日から10か月以内とされています。期限を過ぎると延滞税が課されるほか、税制上の特例が適用されなくなる可能性があります。


5. 相続登記(3年以内)

2024年4月から、相続登記が義務化されました。不動産を相続した場合、相続を知った日から3年以内に登記を行う必要があります。これを怠ると、罰則が科される可能性があるため注意が必要です。


期限を守るためのポイント

相続手続きは複雑で、期限が短いものも多いため、以下の点に注意しましょう:

  • 早めの準備:被相続人の財産や負債を迅速に把握し、必要な書類を揃える。
  • 専門家への相談:弁護士や税理士、司法書士などの専門家に相談することで、手続きの漏れを防ぐ。
  • 家族間の協力:相続人同士で情報を共有し、スムーズに手続きを進める。

まとめ

相続手続きには、7日、3か月、4か月、10か月、3年といった期限が設けられています。これらの期限を守らないと、法的な不利益や経済的な負担が増える可能性があるため、早めの対応が重要です。相続は一生に何度も経験するものではないため、専門家の力を借りながら計画的に進めることをおすすめします。

タイトルとURLをコピーしました