生前贈与の加算期間が3年から7年に延長になります!

相続

2022年の12月に発表された税制改正大綱で相続加算の期間が3年から7年に延長されることとなりました。

そもそも、1年間で年110万円以内の金銭の贈与は、贈与税がかかりません。お小遣いをこんなにもらっている人はそうそういないかもしれませんが、毎月10万円もらっている方は贈与税の対象となるということですね。

この110万円を基礎控除と言います。1人の人が1月1日から12月31日までの1年間に贈与を受けた財産の合計から基礎控除額の110万円を差し引いた残りの額に対して贈与税はかかります。110万円以下ならば申告が不要です。

話を戻して、これまでも相続開始前3年以内の贈与については、相続財産に戻して相続税を計算するというルールがありました。亡くなる直前に贈与することで相続税を免れようとする駆け込み贈与を防ぐ目的です。

それが、2024年から1月1日から3年が7年に拡大することとなりました。高齢者からの贈与は一気にハードルが上がりますね。

詳しく見てみると、2024年1月1日以降の相続から対象となるわけではなく、2024年以降の贈与が加算対象の7年に含まれることとなるようで、最長7年の加算となるのは最短でも2031年の1月1日の相続からとなります。

また、細かい話ですが、4年以上前の贈与はその期間の生前贈与の額から100万円を控除した額が持ち戻し1の対象となります。

例えば、毎年110万円の贈与を受けていた場合、4~7年前で440万円ですが、100万円控除されるので340万円の持ち戻しとなるわけです。

生前に孫にお金をあげたい方はお気持ちが無駄にならぬようご注意下さい。


 

  1. 相続税における持ち戻しとは、被相続人の亡くなった時までに相続人等に対して生前贈与されていた財産について、法定期間中の者を相続財産として加算し、相続税を加算することを言います。 ↩︎
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