低未利用地土地に係る譲渡所得の特別控除
低未利用土地を譲渡する場合、長期譲渡所得から100万円を控除できる特例があります。この特例により、長期的に利用をしていなかった土地(駐車場)に対して、津市に申請を行い控除を適用いただきました。控除を100万円することによる節税効果は約20万円です。
この特例は、都市計画区域内の低未利用土地を500万円以下で譲渡した場合に適用されます。具体的な要件は以下の通りです。
- 譲渡価格が500万円以下であること。
- 土地が都市計画区域内に所在すること。
- 譲渡した土地が一定の条件を満たすこと(例えば、長期間未利用であること)。
※市街化区域等にある低未利用土地等については譲渡価格800万円以下
申請手続き
特別控除を受けるためには、確定申告が必要です。空き家の場合は、居住用家屋等確認書を市町村から取得し、税務署に提出する必要があります。低未利用土地の場合も、譲渡した土地が所在する市区町村が発行する確認書を添付することが求められます。
これらの特例措置は、空き家や低未利用土地の適切な利用を促進し、地域の活性化を図るために設けられています。特例の適用を受けるためには、事前に必要な書類を整え、適切な手続きを行うことが重要です。