暦年課税制度とは
贈与税の課税方式のひとつで、
1月1日から12月31日までの1年間に
贈与された財産の合計額に応じて
課税される方式のこと。
1人当たり年間110万円の基礎控除額があるため、
贈与を受けた金額が110万円以下なら贈与税の申告が不要です。
要するに、年間110万円まで
お金をもらっても贈与税は発生せず
それ以上のお金をもらうと
贈与税を支払わなければいけないということ。
毎年110万円親や祖父母から
お金を動かしている人はたくさんいたりします。
今回の改正としては
相続開始前の贈与について
相続時の課税価格への加算期間が
3年から7年に延長されるというもの。
親の死に際に慌ててお金を動かしても
ちゃんと相続税が発生するということで
それが過去3年さかのぼっていた制度が
7年もさかのぼることになりますというお話です。
この改正は、令和6年1月1日以後に行われる贈与について
段階的に適用されます。
そのため、令和5年中に行う贈与については、
従来の制度が適用されるそうです。
なお、延長された期間に受けた贈与については、
延長期間全体の合計で100万円までは加算の対象外となるそうです。
贈与は計画的に・・・