令和5年度の税制改正大綱~暦年課税制度について~

畑中不動産事務所

暦年課税制度とは

贈与税の課税方式のひとつで、

1月1日から12月31日までの1年間に

贈与された財産の合計額に応じて

課税される方式のこと。

1人当たり年間110万円の基礎控除額があるため、

贈与を受けた金額が110万円以下なら贈与税の申告が不要です。

要するに、年間110万円まで

お金をもらっても贈与税は発生せず

それ以上のお金をもらうと

贈与税を支払わなければいけないということ。

毎年110万円親や祖父母から

お金を動かしている人はたくさんいたりします。


今回の改正としては

相続開始前の贈与について

相続時の課税価格への加算期間が

3年から7年に延長されるというもの。

親の死に際に慌ててお金を動かしても

ちゃんと相続税が発生するということで

それが過去3年さかのぼっていた制度が

7年もさかのぼることになりますというお話です。


この改正は、令和6年1月1日以後に行われる贈与について

段階的に適用されます。

そのため、令和5年中に行う贈与については、

従来の制度が適用されるそうです。

なお、延長された期間に受けた贈与については、

延長期間全体の合計で100万円までは加算の対象外となるそうです。

贈与は計画的に・・・

タイトルとURLをコピーしました