マイホーム(居住用財産)を売った時は、所有期間の長短に関係なく譲渡所得から最高3,000万円まで控除ができる特例があります。
ここでの譲渡所得は、土地や建物を売った時に得をしてしまったときの利益に対して係る税金です。もちろん損をして売却することとなれば、払う必要はないのですが、高く売れて譲渡所得が発生するケースもあります。
その譲渡所得に対して、3,000万円まで控除してくれる太っ腹な制度です。
津市の不動産を取引していてマイホームを売却する場合、この特別控除のおかげで譲渡所得を支払う人はほとんどいないはずです。
※建物は減価償却がありますのでちょっと難しい計算が必要です。ご注意ください。
この特例の適用を受けるためには、自分が住んでいる家を売る場合はもちろんOK。
そして、以前に住んでいた家や土地の場合には、住まなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売却する必要があります。
また、建物を解体して売却する場合、家屋を取り壊した日から1年以内に売買契約が締結され、かつ、住まなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売る(決済・引き渡し等)をしなければなりませんので、スケジュール感を大切にしてください。
その他にも要件があありますので、高く売れる方はしっかり適用されるようにチェックしてください。
国税庁「住居用財産を譲渡した場合の3000万円の特別控除の特例」参照
そして、もうひとつお伝えしたいのが、この譲渡所得に係る3000万円の控除と住宅ローン控除が重複適用ができないことです。
住宅ローン控除は、個人が住宅ローンを利用したときに、借り入れの年末残高を基として計算した金額を、各年分の所得税から控除する者ですね。
すなわち、高く今の家を売って、次の家で住宅ローン控除まで受けたい!と考えてもどちらもは利用できない仕組みとなっているわけです。
今年、このケースにあてはまった方がありましたので制度のご紹介でした。