越境した木の枝切ルールの改正がありました

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これまでの民法では、隣の空き地などから越境した竹林の枝を自分で除去することはできず、その竹木の所有者に枝を切除させる必要がありました。竹木の所有者が枝の切除に応じない場合は、訴えを提起し、判決を得ることとなりますが、非現実的ですね。

それが、令和5年4月1日から施工された改正民放第233条では、原則は従来通り竹木の所有者に切除を求めることとしていますが、催告しても枝が切除されない場合や、竹木の所有者やその所在について調査したところわらなかった場合等には、越境されている土地の所有者が竹木の枝を切除することを可能とする内容となりました。

どこまで調査したらよいものか、どの程度除去を求めれば大丈夫なのか判断が難しいのでご注意いただきたいのですが、結構大きな変更だと感じます。

昔、宅建の勉強をしたときは、根っこは切ってよいが、枝はダメと覚えたものです。

なんでだろうと思いながら記憶したことを思い出しました。

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