相続税の基本のお話

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親が死んだら私には相続税がかかるのかな!?

誰しも一度は考えたことがあるのではないでしょうか。

現在の相続税の基礎控除1の計算式は

3000万円+(600万円×法定相続人2の数)

となっています。

つまりは、相続人が1人であっても3600万円よりも遺産が少ない場合、相続税はかからないということですね。

相続人が2人なら4200万円

相続人が3人なら4800万円

ですね。


これは、2015年1月以降の相続から適用されており、私が勉強したころは、

5000万円+(1000万円かける法定相続人の数)

でした。

当時は相続税の対象となるのは20人に1人ぐらい(4~5%)までだったのが、今では10人に1人ぐらい(8~9%)になったそうです。

今でも相続税の対象となる人は1割に満たない程度ですので、

相続税を支払う方はお金持ちと言ってもよいのかなと思ったりします。


ちなみに、以前にも改正は何度かあったそうで

5000万円+(1000万円×法定相続人の数)

が1999年(平成6年)1月1日からの改正で、

その前は、

4800万円+(950万円×法定相続人の数)

1992年(平成4年)1月1日~

もう一つ前が、

4000万円+(800万円×法定相続人の数)

1988年(昭和63年)1月1日~

さらに前が、

2000万円+(400万円×法定相続人の数)

昭和62年まで

となっていたそうです。

ちょっと歴史のお話しになってしまいました。


相続税を支払う必要がなくとも、

不動産があれば相続登記が必要だったり

やらなければならいことはたくさんあります。

残されたご家族は皆さまで協力して

手続等整理をして下さい。


  1. 相続税の基礎控除とは、亡くなった人が遺した財産のうち、一定の金額までは相続税がかからない(控除される)という無条件で適用できる控除です。 ↩︎
  2. 法定相続人とは、民法で定められた被相続人(亡くなった方)の財産を相続できる人のことです。順位が高いのは、配偶者(夫または妻)と子供→親→兄弟となります。 ↩︎
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