兄弟や子供のない方は当然いらっしゃいます。
その場合、従妹が相続人となるのか⁉
そんなお話がありました。
答えは、従妹は相続人ではありません。
相続人は、子供や孫が第一順位。
いない場合、第二順位として、父母や祖父母。
さらに、第三順位として、兄弟姉妹となります。
従妹は出てこないのです。
法定相続人がいない人の遺産はどうなるのでしょう。
「特別縁故者」というワードが出てきますが、
その特別縁故者にも該当者がいない場合、
国に帰属されてしまいます。
なお、特別縁故者とは、
被相続人と生計を同じくしていた者、
被相続人の療養看護に努めた者、
その他被相続人と特別の縁故があった者
などと規定されています。
身内に事前に対策を講じるべき方はありませんか。