無料の法定相続人推定制度とは!?

畑中不動産事務所

法務局のトイレにたくさん貼ってあった

「法定相続情報証明制度」とな何ぞや!?

無料ですと強く勧めていたので

ちょっと解説します。

平成29年5月29日からスタートした

「法定相続情報証明制度」

相続手続きを少しでも簡素化するための制度です。

いざ相続が発生すると

  • 死亡届の提出
  • 公的年金・健康保険の手続き
  • 死亡保険金の請求手続き
  • 公共料金等の引き落とし口座の変更
  • 相続人の確定・戸籍謄本の取得
  • 遺言書の有無の確認
  • 直筆証書遺言の場合には、家庭裁判所での検認手続き
  • 相続財産の調査と把握

3か月以内に

  • 相続放棄or限定承認or単純承認の選択

4か月以内に

  • 相続人の所得税の申告と納付(準確定申告)

その後

  • 遺産分割行儀の実施
  • 分割協議の際の代理人等の専任
  • 遺産分割協議書の作成
  • 預貯金・有価証券等の解約や名義変更
  • 不動産の相続登記
  • その他ゴルフ会員権等の各種権利の名義変更

10か月以内に

  • 相続税申告書の作成
  • 相続税の申告・納付

書き出してゾッとしますね 汗

これらの手続きの中で

お亡くなりになられた方の戸籍謄本の束を

相続手続きを取り扱う各種窓口に

何度も出しなおす必要があるのですが、

法務局に戸籍謄本の束と相続関係を

一覧にした図を出すことによって

登記官がその一覧図に承認文を付した写しを

無料で交付してくれる手続きです。

面倒な手続きの中で

戸籍謄本の束を何度も出しなおす必要がなくなるわけです。

平成30年4月からは相続税の申告書に

令和2年10月からは年金等手続きにも

利用できるようになりました。

また、不動産の相続登記にも利用できますので

うまく活用したいものです。

手続きに当たっては、

  1. 被相続人(亡くなられた方)の戸除籍謄本
  2. 被相続人の住民票の除票
  3. 相続人の戸籍謄本妙本
  4. 申出人の氏名住所が確認できる公的書類(運転免許証など)

が必ず必要となります。

戸除籍謄本は出生から亡くなるまでの

連続した戸除籍謄本が必要となります。

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